2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(竹内芳明君) 本改正案の開示命令制度におきましては、簡易な方法により相手方に申立書を送付することができるとしておりますので、異議の訴えに移行しない限り、手続全体に掛かる時間が一定程度短縮されることが想定されます。例えば、送付方法として、国際スピード郵便、EMSなどで開示命令申立書を送れば足りるというものでございます。
○政府参考人(竹内芳明君) 本改正案の開示命令制度におきましては、簡易な方法により相手方に申立書を送付することができるとしておりますので、異議の訴えに移行しない限り、手続全体に掛かる時間が一定程度短縮されることが想定されます。例えば、送付方法として、国際スピード郵便、EMSなどで開示命令申立書を送れば足りるというものでございます。
そして、事業主が手続しない場合、本人の申立書により申請できる特例を設ける、現在の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金にある労働者本人からの申請に準ずる。そして、バックアップする従業員の正当な評価と手当又は有期雇用による補完を義務付け、休業者の穴埋めを指示されたが、賃金や評価の上乗せがないために不満の矛先が休業者に向けられることを防ぐ。
歳費を自主返納される先生には、返納に先立って国庫返納申立書を提出いただいております。この申立書には、歳費法附則第十五項の規定により、歳費の一部を返納しますと記載されているところでございます。
この法務省の検討会の中間取りまとめでも、養育費を請求する裁判所の手続について、司法書士による申立書等の書類作成援助の活用のあり方を検討してはどうかと指摘されておりますし、司法書士法第三条一項五号では、裁判所に提出する書類の作成について相談に応じることが司法書士の業務とされています。
○政府参考人(日原知己君) 御質問をいただきましたのは、二十歳前の障害基礎年金に係るその病歴・就労状況等申立書でございますけれども、昨年二月に初診日認定に係る医療機関による証明手続を緩和したこと、これを踏まえるとともに、請求者の方の今お話ございましたように負担の軽減を図るという観点から、本年秋頃より、初診日認定の確実な実施を図りつつ、病歴等の経過の記載を簡素化させていただきたいというふうに考えております
そうしたら、そこで初めて病歴・就労状況等申立書というものを提出しなきゃいけないということを知ったそうです。この病歴・就労状況等申立書には何書くかといったら、発病したときから現在、すなわち申請時までの経過を物すごい詳細に書かなきゃいけないんです。
ただし、完璧な、申立てさえすればすぐに認められるような、そんな申立書のつくり方まで教示しようとする必要はないと思います。生活保護の申請について、いわゆる水際作戦というものが問題になりますけれども、債務者に対し範囲変更の手続を教示することが、間違っても、申立てを諦めさせる方向に働くようなことがあってはならないというふうに考えます。
○福田(昭)委員 それでは、三つ目でありますが、沖縄防衛局長の執行停止申立書に、一般私人、事業者としての理由はどこに書いてあるかであります。大臣は全部読んでいないそうですから、ぜひ全部読んでおいてください。いずれまた、しっかり、どこに書いてあるのかお聞きしたいと思っています。きょうは聞きません。
執行停止申立書につきましては、地盤の話は言及してございませんので、添付してございませんというところでございます。(発言する者あり)
それについての、基づきますところの審査請求書ですとか執行停止の申立書、これについての添付書類、これについてのお話を私させていただきました。 ただ、今の、ただいまございましたように、コンサルであるとかボーリング調査という言及ございましたが、これらは新しいものでございます。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 御指摘の執行停止の申立書、それからあと審査請求につきましての添付書類というのがございます。全体で二百を、二百件を超えるようなものでございますけれども、そのうちの大部につきましては提出させていただいておりましたけれども、残りにつきましては、今いわゆる開示、不開示、これの作業をしているところでございますので、これが終わり次第提出させていただきたいと思います。
なお、沖縄防衛局から提出された審査請求書及び執行停止申立書並びに沖縄県から提出されました意見書につきましては、本件における検討におきまして、職員からポイントなどの説明を受けているところでございます。
三番目、次に行きますけれども、行政不服審査法に基づく執行停止申立書の有効性についてであります。 まず一つ目ですけれども、石井大臣の基本的認識をお伺いします。 平成三十年十月十六日、沖縄防衛局長中嶋浩一郎から国土交通大臣宛て、執行停止申立書が出されておるわけですが、沖縄防衛局長は一般の私人、事業者として審査請求してきたと考えているんですか、お聞かせください。
前回の御指摘もいただきましたところでありまして、養育費請求等の申立書の定型書式に「未成年者」という記載欄がある部分を改訂する必要があるかにつきましては、先日の御指摘いただいた点、あるいは本改正法案についての国会でのこの御議論、また、先日の御指摘にも含まれていたかと思いますけれども、実務上の御指摘等があるかと思いますので、これらを踏まえまして、必要な検討をしてまいりたいというふうに思っております。
そういう点からしますと、先ほど山尾委員から、養育費の申立書があるわけでございますけれども、やはり未成年者という言葉というのは適切ではないのかなということで、子供という提案がありました。
これは、最高裁判所作成の養育費の請求調停の申立書のひな形であります。 最高裁にお伺いをします。 先ほど、必ずしも未成年にのみ養育費というのは支払われるものではない、そして、そのことを当事者にも丁寧に御理解いただくし、今回の改正がもしなされれば必要な支援はやるということをおっしゃいました。 まず一点、大事なことをお願いします。 この申立書のひな形、「未成年者」となっているんですね。
委員御指摘のとおり、最高裁判所におきまして、調停、審判の申立書の定型書式を作成、用意しておりまして、養育費請求等の調停、審判につきましては、「申立人」及び「相手方」のほか「未成年者」という記載欄を設けた申立書の定型書式を作成、用意しております。
調書の記載につきまして様々な御指摘があることは承知いたしておりますが、審尋等を実施した場合には調書にその要旨を記載することとされておりまして、不服申立人や代理人がその要旨の記載された調書を閲覧、確認した上で、その内容が不十分又は訂正の必要があるとして訂正を申し立てたときには訂正申立書そのものを調書に添付し、不服申立てに対する決定過程に携わる者が参照できるようにしているところでございます。
不服申立人などから調書の訂正の申立てがありましたときは、調書自体は訂正せず、提出のあった訂正申立書そのものを調書に添付するという取扱いにしております。このような取扱いにいたしておりますのは、調書の訂正を行うか否かについては入管職員や難民審査参与員が判断するのは適切でないことから、不服申立てに対する決定過程に携わる者が訂正申立書そのものを参照できるようにしているものでございます。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 具体的な手続の進行は各裁判所の判断に委ねられておりますが、一般論として申し上げると、申立人、これは児童相談所のことが多いと思いますけれども、申立人から提出された申立書及びその主張の裏付けとなる証拠資料、これを精査するとともに、他方の極の親権者等からも陳述をお聞きすると、こういった形で事実の調査を行った上で、引き続いての一時保護を承認するかどうか判断していくものと
なお、具体的にどのような場合に書面で協議を行う旨の合意がされたと認められるかは、これはもちろん個別具体的な事情によりますが、例えば医療ADRの申立書の記載内容によっては、権利についての協議を行うことを相手方に申し入れたと評価し得る場合もあると考えられるわけですし、これに対する相手方が提出した書面に誠実に協議を行いたいといった記載があるのであれば協議を行う旨の合意が書面でされたと評価し得る場合もあるものと
こういう、住民と一般市民の様々な不満が重なり重なって五千四十八筆の異議申立書になり、そしてその結果七百名を超える原告団を結成しての訴訟になったのだと思います。 この間のことを振り返って申し上げますと、意見陳述書というのを皆様のお手元に配らせていただきました。
具体的な方法といたしましては、離婚協議中であることを証明する書類の一つとしては、離婚協議申入れに係ります内容証明郵便の謄本を提出していただくといったやり方、また、お母さんからの申立書とともに御主人からの離婚協議中である旨の申立ても併せて提出をしていただいて、市町村が御主人の方にその申立書の作成した事実について確認をさせていただいて進めていくと、そうした方法等を想定しておるところでございます。
○政府参考人(岡村和美君) 本年三月二十九日、インターネットのオークションサイトに部落解放同盟らの出版禁止等仮処分申立書一式が出品され、同年四月一日、落札されたところ、それらの申立書一式の中に全国部落調査の写しが含まれていたと承知しております。
趙良葉さんの、この申立書の四ページ目拝見すると、この年になってなぜ出ていけと言われなければならないか、これまでの自分の人生を一切否定するかのようなひどいヘイトスピーチという言葉に、七十八歳になる趙さんのこれまで生き抜いてこられた人生そのものを否定するといいますか、そうしたヘイトスピーチの人権侵害の許せなさといいますかね、を感じるんですけれども、趙さんはどんな思いでいらっしゃるんでしょうか。
そうすると、診断書に記載された様々な情報、本人や家族からの申立書などの内容から総合的に判断することとなっています。一方で、厚労省の今回の調査報告には次のような指摘があるんです。